建築物が建てられない敷地!?
新築戸建て住宅の計画が始まりました。
200坪もある広い敷地。
京都の少し山手の閑静な住宅街。
最初の計画としては、敷地を2つに分け、それぞれ家を建てるものでした。
しかし、前面の道路が私有地であった為、
「建築基準法第42条に規定する道路に接しない敷地」
となっていました。
これは、建築物が建てられない敷地ってことなんです。
法律って面白いんですけど、
道路法上道路であっても、建築基準法上道路ではない場合というのがあって、
建築基準法上の道路に面していなければ、建築物が建てられないんです。
そして、建築基準法上の道路に向かってしか出入りが出来ないんです。
道路法上は道路なのに。。。
でも、今までに家が建っていた場合などは、
建築基準法43条第1項ただし書の規定に基づけば、
建築物を立てる許可が得られます。
今回は、この基準についてのお話。
建築基準法っていつできたの?
少し、豆知識。
昭和25年に建築基準法が制定されました。
この時にすでに建築物があり、建築基準法の基準を満たしていないものは、
既存不適格という扱いになりました。
そのまま建っている分にはいいけれど、今度建て替えするときは、
建築基準法に合わせてね!というものです。
こういう建物はよくあります。
そして、建築基準法に合わせると、家が小さくなってしまうので、
建て替えずに、内部の改修だけをする事が多いです。
建築基準法第43条第1項ただし書許可の摩訶不思議
現在計画している敷地は、昭和16年に家が建築されました。
そして、前面道路の幅員が3.5m。
さらに、行き止まり道路。
これは、「基準時に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の行き止まり道路」の規定に当てはまります。
まず最初に、敷地の条件があります。
「基準時の敷地と同じ範囲であること。(隣接する敷地又は更地を併せて一敷地とする場合を含む。ただし後退部分を除く)」
これには、さらに注意書きがあり、
「更地と併せて一敷地とする場合、建築物の用途は専用住宅又は共同住宅に限り、かつ、延床面積200㎡以下とする。(併せて、別途に用途等の制限がある場合、そのすべてを含めた基準を満たすこと。)」
法律は、難しい書き方がされています。
簡単にすると、
「もともとの敷地と同じ形、大きさにしてね!でも、隣の空き地と合体するのはOKよ!」
と言っているのです。
そして、注意書きは、
「隣の空き地と合体した場合、延べ床面積は200㎡以下にしてね!」
と言っているのです。
今回の計画敷地面積は、700㎡。
基準容積率は、200% → 1400㎡建てられます。
基準建蔽率は、60% → 420㎡建てられます。
ここで疑問が起こり、役所の担当者に確認しました。
私 : 今回の敷地を拡大しない場合は、基準法の容積率、建蔽率でいいですか?200㎡超えますけど。。。
役所 : はい、基準法の容積率、建蔽率の範囲内であれば。
私 : もし、隣の土地が空いていて、併せたらどうなるのですか?
役所 : 200㎡以下としてください。
私 : Σ(・ω・ノ)ノえっ! 土地広くなるのに、立てられる面積は小さくなるんですか?
役所 : 。。。 そうなります。。。
ここが、摩訶不思議なところなんです。
今の敷地面積のままであれば、延べ床面積 1400㎡までたれられるのです。
でも、敷地を合体すると、200㎡まで。。。
敷地を合体したときに、追加できる面積が200㎡までなのかと思って確認しても、
全部で200㎡までなんだそう。
まぁ、今回は敷地広げませんけど、その基準、ちょっとおかしくないですか?
いつまで、この基準が続くんでしょうね。
とはいっても、許可を下さなければ、お客様が損をしてしまうので、
早く許可が下せるよう頑張ります ガンバァ━━(`・д・´)ノ━━!!
さぁ、重箱の隅をつつく作業は続く。。。