建築基準法の都市計画法の間で。。。

現在役所と協議中の物件。

建築基準法と都市計画法のそれぞれの許可申請が必要なのですが、

相反する内容が多く思案中。

 

建築基準法第43条第1項ただし書許可

建築基準法で何も問題なく申請を進められる道路というのは、

第42条第1項に記載されている幅員4m以上の道路のことを言います。

(指定されたものは幅員6m以上の場合もありますが。。。)

現在計画中の土地は第43条第1項ただし書きという、

制約の多い道路に接道しています。

 

各市町村により要件が変わってくるのですが、

京都市の制約の大きいところとしては、

  • 基準が出来た時に建物がなければいけない
  • 敷地の範囲を変更してはいけない
  • 2階建て以下で、地階を設けてはいけない

となっています。

 

今回の敷地、敷地内に高低差が3m以上あります。

前面道路から5m程度の幅で低くなっています。

車1台が駐車できる奥行きです。

その高低差を利用して前面道路と同じ高さに車庫を設け、

その上に家を建てるとします。

 

前面道路から5m以上離れた部分は3m以上敷地が上がっているので、

その地盤上に建物を建てることになります。

この時に、建物と車庫が一体になっていると、

車庫が地階扱いになってしまいます。

 

地階の判定は平均地盤面の高さに寄ります。

平均地盤面とは、建物が接している地盤面の高さを平均したもので、

平均地盤面の高さが、天井高の1/3以上になると地階扱いとなります。

 

平均地盤をクリアし、車庫が1階で住戸を2階以上に設けるとすると、

住戸部分は平屋となってしまいます。

2階建て以下という制限がありますから。。。

 

でも、住戸部分を2階建てにしたい!

というわけで、車庫部分と住戸部分を別の建物とすることにしました。

まずは、問題クリア!

 

都市計画法第29条開発行為

これは、土地の区画形質の変更を行う場合に許可を受けなければだめよ!

という規制。

 

区画形質の変更というのは、

  • 区画の変更 : 敷地の範囲の変更
  • 形の変更  : 造成行為(高低差を変更する行為)
  • 質の変更  : 宅地・農地などの用途の変更

を言います。

 

今回は高低差のある土地なので、造成行為がかかりそうなのですが、

この土地、開発行為を行ってはならない土地となっていました。。。

京都市は土地の切土・盛土を30㎝以上の場合造成工事とみなされ、

開発行為となってしまいます。

今回の土地、30㎝以上の切土をしないと、建物に入れない。。。

 

じゃぁ、建てられないの?

 

いえいえ、条例の中では、

「土地の形状の変更とみなさないもの」というのがあります。

  • 建築物の範囲
  • 道路からのアプローチとしてのスロープ(階段)

他にもあるのですが、今回利用できるのはこの2項目。

 

この2項目を利用し、計画に盛り込み、開発許可非該当の証明を受ける予定、

だったのですが、事前相談に行ったところ、

道路からのアプローチとしてのスロープというのが、

当てはまらないかもしれないというのです!

だから、階段の部分にも屋根を設けて建築物としてくださいと。

 

あちらを立てればこちらが立たず。。。

それを受け、階段部分に屋根を設ける話をお施主さんに行い、

どのような屋根にするかの検討を行っていた矢先、

ある疑問が。。。

 

「あれ?これ、建物にしたら、地階扱いになる可能性が。。。」

 

建築基準法第43条ただし書き許可を受けるためには、

地階を設けてはいけない!

でも、屋根を設けなければ、開発許可非該当の証明を受けられない!?

 

ガガガ━(ll゚д゚ll)━ン!!

 

あちらをたてればこちらが立たず。。。(-言-)

さぁ、これから抜け道を探し、明日にでも役所と協議しましょう。

何か解決策があるはず!

今までも、難しい物件いろいろ解決してきたんだから。

今回も大丈夫!

 

 

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